業務内容

車両の構造が特殊である車両、一般的制限値を超える車両が道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
特殊車両通行許可を取得するためには、役所との折衝も不可欠です。その対応に苦慮する事業者様も少なくありません。
弊所では、特殊車両通行許可に特化した専門行政書士が必要な手続きを代行いたします。


取扱申請等

  • 特殊車両通行許可申請(※1
  • 一般貨物自動車運送事業事業報告書
  • 貨物自動車運送事業実績報告書
  • その他 許認可申請

※1 複数の異なる市町村の道路を通行する場合は許可か不許可か結果が出るまでに時間を要します。
近年は申請数の増大によりさらに日数がかかることもあります。
ご理解いただき、早めの申請をおすすめしています。